2006年01月09日
子を雇う
自営業者の節税法
へぇ~と思ったこと。
知らなかったのですが、米国では節税目的で
小学生の子供を“従業員”として雇って、賃金を費用にできるようです。
子を雇うのは、よくあることですが
小学生もあり!とは、おどろきました。
日本でも
身内に払う給与が費用になります。(15歳未満は駄目です)
白色申告だと、上限あり。
配偶者・・86万円
配偶者以外・・50万
青色申告だと、上限がありません。
ただし、事前に届出が必要で、届け出た金額の範囲内しか認められません。
18年から、適用が受けたかったら、
18年3月15日までに税務署に提出が必要です。
身内という表現は、間違いかもしれません。
生計が一緒な場合なので、独立して生計が別だったら
届出しなくても大丈夫です
へぇ~と思ったこと。
知らなかったのですが、米国では節税目的で
小学生の子供を“従業員”として雇って、賃金を費用にできるようです。
子を雇うのは、よくあることですが
小学生もあり!とは、おどろきました。
日本でも
身内に払う給与が費用になります。(15歳未満は駄目です)
白色申告だと、上限あり。
配偶者・・86万円
配偶者以外・・50万
青色申告だと、上限がありません。
ただし、事前に届出が必要で、届け出た金額の範囲内しか認められません。
18年から、適用が受けたかったら、
18年3月15日までに税務署に提出が必要です。
身内という表現は、間違いかもしれません。
生計が一緒な場合なので、独立して生計が別だったら
届出しなくても大丈夫です

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この記事へのコメント
うーん、なるほど。勉強になります。
意外と見落としがちな節税法。
これからもブログを通して勉強させていただきます。
Posted by 中里智英子 at 2006年01月09日 20:59
いつもお世話になっています。
宇佐美社長、意外かも知れませんが、自分の認識が
間違っていたらごめんなさい。
沖縄に限らず、社長の奥さん、子供などを従業員として
給料を支払いしているケースをよく聞きますよ。
弊社の新規の独立したお客様などの独立した理由のナンバー3の
中に、大体、優秀な社員ほど、社長の親族を、実態、仕事していないのに
関わらず、給与を支給している現実を知り、会社の将来に希望が持てずに
起業いたケースを時々耳にします。
すごく対岸の火事ではない事すまされない事なので、自分の気をつけています。
追伸
上記の件はあくまでも勤務実績がまったくない社長の身内に対して、給与を支払いをした場合ですのでクレグレモ誤解のないように
Posted by 糸数盛夫 at 2006年01月09日 23:29
糸数社長。
コメントありがとうございます。
たしかに、社長のおっしゃるとおり仕事をしていないで給与支払っているケースは多いですよね!
前に東京で、何もしてない奥さんに月30万支払っている会社がありましたが、それでも税務調査にはひっかかりませんでした。
親族だけの会社だったら良いですが、他の社員の気持ちを考えたら
それは、よくないですよね。 認められるか、どうか!?じゃなくて
もっと大きな問題があるのですね!
Posted by 宇佐美幸恵 at 2006年01月10日 09:20






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