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2006年02月10日

今朝の“へぇ~”

創業者 とは?
最低資本金がなくても、会社がつくれる最低資本金規制の特例

 この特例が受けれるのは、「事業を営んでいない個人」とある。

 私は勘違いをしてました。

事業主だった人は、この特例を受けて代表取締役になれないもんだと思ってましてタラ~

例えばー

夫婦で、お店をやっています。 事業主(申告している人)は、旦那様。

なんか儲かってきたし、有限会社にしてみようかな?と思って

この特例を受けようと思ったら、創業者

奥様にすれば良いんですね。

それで、旦那様は会社の代表者(社長)になればいい。

出資は夫婦でして、経営するのは、旦那様だけでも良い。

創業者となる奥様が、いくらかでも出資すれば良い。
(ほとんど書類上の問題である)

そろそろ、この特例を使わなくても良くなるのに

今更だけど知ってしまいましたねガーン

でも、けっこう本を読みましたがズバリ書いてなかったような・・

初めて経済産業省が出している冊子を見て気づきました・・
Posted by 宇佐美幸恵 at 08:56│Comments(0)TrackBack(0)経営

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