労働契約

usami 

2006年12月25日 09:01

労働基準法第15条

使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなけれ

ばならない。

 
いつも思うけど、この

労働者という言い方、あまり好きではない。。

 新入社員がはいることもあり、労働契約等に敏感になっている私

契約書なんてなくても、いいよね~ なんて言っていられなくなってきた・・・。

労働契約の際に明示しないといけないこと

・給与
・支払方法
・締め日
・支払時期
・給与の計算方法
・昇給に関する事項
・臨時の給与に関する事項

でも昇給に関する事項などは、口頭でもいいみたいです。

給与と一言でいっても、手当てもたくさんある・・・ 決めても、これでいいのか?という思いが

どこかにある方が多いのではないでしょうか?

仕事上、いろんな会社の給与事情を知ることが出来ますが

やっぱり皆さんの悩みは同じように思えます。

永遠のテーマなのでしょうネ。

社員が「うちの会社の給料いいよー」

と言っているのを聞いたことない・・。

だけど

「うちの会社、待遇いいと思うけどなぁ」という経営陣の台詞はよく聞く・・。

やっぱり永遠のテーマ
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