労働契約
労働基準法第15条
使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなけれ
ばならない。
いつも思うけど、この
労働者という言い方、あまり好きではない。。
新入社員がはいることもあり、労働契約等に敏感になっている私
契約書なんてなくても、いいよね~ なんて言っていられなくなってきた・・・。
労働契約の際に明示しないといけないこと
・給与
・支払方法
・締め日
・支払時期
・給与の計算方法
・昇給に関する事項
・臨時の給与に関する事項
でも昇給に関する事項などは、口頭でもいいみたいです。
給与と一言でいっても、手当てもたくさんある・・・ 決めても、これでいいのか?という思いが
どこかにある方が多いのではないでしょうか?
仕事上、いろんな会社の給与事情を知ることが出来ますが
やっぱり皆さんの悩みは同じように思えます。
永遠のテーマなのでしょうネ。
社員が「うちの会社の給料いいよー」
と言っているのを聞いたことない・・。
だけど
「うちの会社、待遇いいと思うけどなぁ」という経営陣の台詞はよく聞く・・。
やっぱり永遠のテーマ
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