気になる役員報酬
役員報酬は、
法人が役員に対して支給する給与のこと。
この役員給与は、従業員の給与みたいに変動することができません。
できません! ではなくて、できるのですが税金の計算上、経費として認められなくなります。
(損金不算入)
上半期の業績が、予算を上回って
役員給与を引き上げたい、と思っても・・ 上半期(6ヶ月)が経過した時では遅いのですね。
役員報酬で、
損金算入が認められるのは?
①~③まで。
① 定期定額給与
・支給時期が毎月であること
・支給額が事業年度を通じて原則同額であること
期中で、支給額を動かしても大丈夫な時期もあります。
・改定が期首から3ヶ月以内であること
(3月決算法人であれば6月まで)
だけど!!
さかのぼって4月分、5月分の支給額を増額した場合⇒損金算入されません
(以前は、損金算入が認められていました)
役員給与UPではなくて、減額改定であれば・・・
改定時期の要件はない。 経営状況が悪かったら、役員責任として減額するのは仕方ない
役員報酬下げましょう!と言う私の言葉に黙る社長も少なくないです生意気かもしれませんけど、業績が悪かったら仕方ないですよね。
その代わり、業績が良くなったら
たくさんUPしてもらいたいです
役員には給与の保証はない・・ ということですよね。
次の要件は、
②事前確定届出給与
・支給時期、支給額があらかじめ決められていて、その届出書を税務署に提出していること
届出をだしておけば、良いとはいえ・・ 届け出内容と実際が違ってしまったら、これまた
損金不算入。
③利益連動給与
1番理想な形だと思う利益連動型!
利益連動型が認められるなんて、すごいと思っていたのですが、よく見たら
非同族会社じゃないと駄目みたい。
ほとんどの会社が同族会社なのだから、これもまた使えない?
役員報酬・賞与については大きな改正があるので、注意ですね。
平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます!
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