てぃーだブログ > つよく 正しく 美しく・・

2006年07月14日

入院しても、ちょっと安心^^;

社会保険を支払っていると、どうも高いなぁー。 ぶつぶつ・・

と思っていた私。 

でも、さっき社会保険労務士サンから教えてもらったピカピカ

傷病手当金

病気等で4日以上休んで、お給料がもらえない場合

標準報酬日額の6割が最高1年半、支給されるアップ

仮にダッシュ

いま、私が入院して1年間、仕事を休まないといけなくなったら・・・

こんな小さな会社、私が稼いでこなかったら給与は取れない!

でも、仮に今まで月に30万給与をもらっていたとしたら

標準報酬額日額=10,000円

10,000円×0.6=6,000円

6,000×22日(平日)=132,000円⇒月にもらえる傷病手当  

ということ?

(それから生命保険から150,000円はいるから、収入は282,000円チョキ)  

い、生きていける。

いろいろ条件はあるのでしょうけど、基本的には合っているのかしら。

なんだか、ちょっと

ほっとしましたニコニコ

この手当ては、過去2年間は遡れるようですよ。

詳しいことは、

結社労士ネットワークへ電話

098-942-9011

(山入端社労士サン)


同じカテゴリー(つぶやき)の記事
今年の目標
今年の目標(2012-01-06 18:54)

新年です。
新年です。(2011-01-02 15:39)

姿勢が気になる・・
姿勢が気になる・・(2010-07-21 08:57)

ゴルフの準備
ゴルフの準備(2010-07-20 00:03)

韓国のこと
韓国のこと(2010-07-17 09:07)

じゃがいも掘
じゃがいも掘(2010-06-19 17:56)


Posted by usami  at 17:30│Comments(6)つぶやき
この記事へのコメント

はじめまして・・・

まさしく『備えあれば憂い無し。』。。。。ですね!
支給対象は、現在の保険加入年数にも関係してきますが・・
*あと、休みにあたっての上司・同僚・職場環境もよく配慮して
行わないと、もし今の雇用契約が『契約社員』などだと、就業規則
の条項に基づき、期間満了で『雇い止め』できられますからね。
今の日本では、この雇い止めという、雇い側に有利なものは
どうにもなりませんから。ご注意下さい。ですから、この制度も含め
雇用が確定したら、まず雇用契約書及び就業規則をよく確認することです。
納得できなければ、丁寧にお断りする。お金のためにだけで決断すると
後で痛い思いをしますよ。(T T)

この傷病手当ては、退職した後にも支給可能なんですよね!
(*退職後の保険は社保継続か国民保険化は、どちらが保険料が
安いかは自分に合ったものを選択する。退職後であれば、ハロー
ワークに延長申請3年もできる。)

でも『待機の期間』ていうのが必要みたいですが・・・・。
ここは、専門家の人のアドバイスを必ず頂きましょう。

『休む時はきちんと休む。』
傷病申請後に下手にちょっと調子がいいからと中途半端に会社に出て、
また体調を崩して休む。でも、期間は減っちゃう。だから勇気を持って
長期間w0利用して、体をきちんと休める。有休とかも組み入れれば、
いいかもしれませんね。

この制度と有休をうまく利用すれば、ゆっくりと先を見据えた、
時間(焦らず)を持ちながら、将来設計ができますもんね!

今を見るか!先を見るか!
仕事が人生の全てじゃないですから。

このような制度をうまく使っていくことて本当に大切ですよね!
仕事でいったら・・・経理(財務)面もですが。。。(苦笑)
Posted by 花花太郎♪ at 2006年07月14日 19:23

花花太郎さん

 はじめてのコメント&詳しいコメントありがとうございます!

雇用契約書、就業規則・・ 
最近、就業規則で悩んでます(笑)

他にも、ん?って思うことが多々あるんですけど、なかなか解決しませんね~ 疑問が・・
Posted by 宇佐美幸恵 at 2006年07月14日 19:35

↑すみません!何故か同じ文章が載ってしましました。
削除をお願い致します。

花花太郎
Posted by 花花太郎♪ at 2006年07月15日 19:05

今、このblog見て自分の給与明細を再確認。
健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険..........そして生命保険も!
ビックリ(◎_◎)...........支給総額の19%を占めてました。

そんな保険等も、解ったような、解ってないような!
今回の様な内容も、正直解りませんでした。

今度、このような情報も含め交換してゆきましょう!仲間達と(私も含め)!
Posted by at 2006年07月16日 18:00

宇佐美社長宣伝有難う御座います。
傷病手当金は待機期間を満たさないといけません。
在職中に連続3日間の休みがあり、さらに通算して4日目が在職中にある
ことが条件になっています。わかりずらい!

この四日目があるのとないのとではぜんぜん違います。
後、社会保険に2ヶ月加入していれば任意継続といって社会保険を継続
することが可能になります。これは会社勤めしているときと同じで健康保険
の保障が受けられます。たとえば「出産手当金」「傷病手当金」ですが・・・
その他知らなければそんすることが山ほどあります。
「会社の総務の方が手続きしているから安心」って事にはなりません。
自分の権利は自分の権利としてせっかく払った保険料を無駄にしないように
社会保険労務士、社会保険事務所に困ったときほど頑張って相談しましょう。

ハローワーク、社会保険事務所、国保などに精通しているのが社会保険労務士です。会社の社長さんも社員が保険料を払い損にならないように社労士を活用してみては・・・

長々と失礼しました。
Posted by 社会保険の相談役 社労士山入端 at 2006年07月18日 12:23

山入端先生

 いつもお世話になります。これからも、相談役よろしくお願い致します・・

自分の権利は自分の権利として!大切ですよね。気をつけます。
Posted by 宇佐美幸恵 at 2006年07月18日 18:57
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。