消費税 ①
売上が1,000万円を超える規模になってくると、考えないといけない消費税対策
売上が、5,000万超ある場合は、悩まなくても決まっているので消費税の納税額だけ心配すれば
良いのですが!
事業を始めたばかりの人こそ、悩むとこが多いかもしれません
申告納税
義務が発生するのは、
売上が、1,000万超になった事業所であります。
今まで消費税が免税だった場合は、税込み売上高を見ます。
まず最初は、課税売上高が1,000万を超えるか?超えないか?をみる必要があります。
次に、1,000万を超えた!という場合、次の選択が出てきます。
それは、得するか損するか?を決める大切な分かれ道・・・。
税理士の賠償責任にも、選択ミス等でNO1にあがっているというくらい分かれ道・・。
消費税の計算方法は2つあります。
1つは、原則的な方法で「原則課税」または「本則課税」という言い方をします。
これは、
受け取った消費税と
支払った消費税を、差引きして税務署に支払います。
お客さんから、売上金として10,500円もらった。(
預っている消費税は500円)
ここで、税務署に支払う消費税が500円だとカン違いする場合がありますが、そうではなく
この商品は、どこからか買っているはず!ですよね。
仮に、5,250円で仕入れた場合(
支払った消費税は250円)
そして、税務署には
預っている500円と、支払っている250円を差し引きすると(500-250=250)
250円を税務署に納税することになるのです
取引が多くなると、この納税額が多くなります。
消費税が大変だーと納税前に思うのは
普段、預っている消費税を意識していないことによるものです。
預っているものを支払をしないのは、おかしいですよね。
だから、税務署も消費税は厳しく納税を追及してくるのでしょう・・。
儲かっているから支払う法人税たちとは、ちょっと違います。
うちも、そろそろ消費税預金を始めることにします
ないもの!として預金しておいてくださいネと先日、総務から言われた・・。 はい、わかりました。すみません。。 てな感じであります。
皆さんも、預っている意識は忘れないでください~
と・・・ もう1つの消費税計算方法を紹介するのを忘れたので
つづく。
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