同族会社の増税(--; ①

usami 

2006年05月11日 11:36

平成18年4月1日開始事業年度から適用。

開始事業年度という言い方を

する。 開始事業年度って、どういうことさ?
平成18年4月1日開始事業年度  だと

平成18年3月決算法人からが、当てはまる。

3月で年度を締めて→4月1日から開始! するから。

18年2月決算だったら、開始は18年3月1日になるので当てはまらない。
つまり、次の年になるってこと。

今回の増税にあたり、顧問税理士、会計士がいるところは

具体的なアドバイスがあったか、そろそろあると思うので安心でしょうが。

いない場合は、来年あたり決算を迎えて、ぎょ!?

と、する方が多いんじゃないか・・と。

これは中小企業いじめだ。

具体的な対処法も、まだそんなに発表されてはいない。

細かいところで、この場合はどうなるんだ?って疑問が多々ある。

具体的な内容を書いていき、皆さんの意見を聞いてみよっ。

続く
関連記事