同族会社の増税(--; ①
平成18年4月1日
開始事業年度から適用。
開始事業年度という言い方を
する。 開始事業年度って、どういうことさ?
平成18年4月1日開始事業年度 だと
平成18年3月決算法人からが、当てはまる。
3月で年度を締めて→4月1日から開始! するから。
18年2月決算だったら、開始は18年3月1日になるので当てはまらない。
つまり、次の年になるってこと。
今回の増税にあたり、顧問税理士、会計士がいるところは
具体的なアドバイスがあったか、そろそろあると思うので安心でしょうが。
いない場合は、来年あたり決算を迎えて、ぎょ!?
と、する方が多いんじゃないか・・と。
これは中小企業いじめだ。
具体的な対処法も、まだそんなに発表されてはいない。
細かいところで、この場合はどうなるんだ?って疑問が多々ある。
具体的な内容を書いていき、皆さんの意見を聞いてみよっ。
続く
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