同族会社の増税 ②
実質的な1人会社のオーナー役員への役員給与の損金算入制限ができた。
実質的な1人会社とは、簡単にいうと身内だけの会社。
(社員がいても関係なし)
株主構成 社長100% だったり (奥さんが入っていても一緒)
役員構成 社長と奥さん、子供など
制限が出来た理由は、課税上の不公平をなくすためって言うけど・・・
どうも納得いかない
この世の中に公平なんてないんだろう。
今までの節税法の基本は、個人事業をしていて所得が(売上-仕入-経費)800万くらいになると
個人で負担する税金が大きくなって辛い!ってことになり
法人形態にしていた。
法人形態にして、所得800万を、社長の役員給与にすれば
給与所得控除が使えたから。
給与所得控除とは・・・
計算式で簡単にもとめられる。
例えば
(計算式)
年収180万超360万以下→→収入金額×30%+18万円
年収が300万だったら、300万×30%+18万円=
108万円
この108万円を、年収300万から引ける
つまり、サラリーマンは何もしなくても
自動的に108万円を経費としていると考えられる。
この108万にスーツ代とか入っているって事かしら??
このように、自動的に控除される金額が大きいから
個人事業→法人
としてきたのである。
これが不公平だということで、今回の改正が行われた。
自分の会社が今回の改正が、適用になるか・・・?が気になるところ。
すぐに③に続きます
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