意外と知らない印紙税
収入印紙は、なぜ貼るか?
印紙を貼り、消印することによって税金を納付しているのと同じ意味
印紙税法によって、具体的な金額が決められている。
では貼らなかったらどうなるか?
貼らなかった印紙税に加えて、その2倍の過怠税を払うことに・・・
例えば2万円の印紙を貼らなかったら→6万円払わないといけない
貼ってはいるが消印をおさなかったら→4万円払わないといけない。
消印は、この印紙もう使えませんよってズルができないようにするもの。
契約書等の消印は皆の分押さなくても大丈夫。 1人でOK。
印紙を貼らなくても良いケースは下記。
・建物の賃貸借契約書
(アパートなど)
・委任状
・使用貸借の契約書
(使用のみで賃料などが発生しない契約)
・3万円未満の受取書
(領収書のこと)
3万円以上は印紙貼る!っていうのは、けっこう常識になっている。
領収書って書いてなくても貼らないといけない場合もある。
お金を受け取ったら、貼る義務はあるのです。(事業としてやっている場合)
例えば、代金の前受け金、預り金なんかも。
☆売買契約書に印紙が貼られていないからといって契約自体は無効になりませんので
ご安心を☆
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