交際費 飲食編
交際費に税制改正あり。 ☆資本金1億円以下対象
1人5,000円以下の飲食費は
損金算入できる?
はて、損金(そんきん)って何?
私は初めて税務申告書をつくったときに思った。
経費は、理解しやすいが損金って・・・
経費→損金 収入→益金 という言い方をする。
例えば、交際費100万円を経費にいれて決算書をつくっても
100万の10%→10万円は損金
不算入
税額計算上、控除されないってことですね。
なので、決算書で出てきた利益に+をする処理をします。
と、ここで今回の改正点は何かというと・・・
1人5,000円の交際費は、損金算入できる
いいですね損金
算入っていう響き。
つまり、取引先との飲食代が10,000円だったとして2人で行っていたら
10,000÷2=5,000円 なので、損金算入になります。
(※消費税は、経理方法によって異なる→税込み経理なら税込み額で判断)
だったら、領収書を分けたり人員を調整して申告すればいいんじゃない?って思っちゃいますが
事実の仮装は重加算税の対象になるので駄目ですよ。
それから、
・飲食があった日
・一緒にいった会社名や氏名
・参加者の人数
・飲食店の名称 などを書いた書類の保存が必要であります。
それから、
同じ会社の役職との飲食は対象外!
交際費課税がはじまったのは昭和29年、それから平成10年まで強化され続けたという。
個人の消費に比べて派手なものが多い
からみたい。
一方、資本金1億円を超える大企業は交際費全額が、損金
算入
なぜだ?
大企業になっても交際費は必要。それも増えるのが普通。
理由として
①本来は全額損金不算入にしたいが、個人事業は交際費課税がないのに法人にしたら
不算入になるのだったら、法人にしない!
とならないように
②小規模法人は、弱者であり・・
交際費が必要になる場合が多い
③小規模法人は、家族経営が多い。つまり会社のお金=自分のお金 という意識が強いから
自然と派手な使い方はしないだろう。 交際費削減の自律作用が働く
充分な説得力あり?! どうだろう。
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