交際費 飲食編

usami 

2006年05月30日 11:39

交際費に税制改正あり。           ☆資本金1億円以下対象

1人5,000円以下の飲食費は損金算入できる?

はて、損金(そんきん)って何?

私は初めて税務申告書をつくったときに思った。

経費は、理解しやすいが損金って・・・
経費→損金   収入→益金  という言い方をする。

例えば、交際費100万円を経費にいれて決算書をつくっても

100万の10%→10万円は損金算入

税額計算上、控除されないってことですね。

なので、決算書で出てきた利益に+をする処理をします。

 と、ここで今回の改正点は何かというと・・・

1人5,000円の交際費は、損金算入できる

いいですね損金算入っていう響き。

つまり、取引先との飲食代が10,000円だったとして2人で行っていたら
10,000÷2=5,000円 なので、損金算入になります。

(※消費税は、経理方法によって異なる→税込み経理なら税込み額で判断)

だったら、領収書を分けたり人員を調整して申告すればいいんじゃない?って思っちゃいますが

事実の仮装は重加算税の対象になるので駄目ですよ。

それから、

・飲食があった日
・一緒にいった会社名や氏名
・参加者の人数
・飲食店の名称  などを書いた書類の保存が必要であります。

それから、同じ会社の役職との飲食は対象外!

交際費課税がはじまったのは昭和29年、それから平成10年まで強化され続けたという。

個人の消費に比べて派手なものが多い
からみたい。

一方、資本金1億円を超える大企業は交際費全額が、損金
算入

なぜだ?

大企業になっても交際費は必要。それも増えるのが普通。

理由として

①本来は全額損金不算入にしたいが、個人事業は交際費課税がないのに法人にしたら
 算入になるのだったら、法人にしない!
 とならないように

②小規模法人は、弱者であり・・
 交際費が必要になる場合が多い


③小規模法人は、家族経営が多い。つまり会社のお金=自分のお金 という意識が強いから
 自然と派手な使い方はしないだろう。 交際費削減の自律作用が働く


 充分な説得力あり?! どうだろう。
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