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2006年05月15日

同族会社の増税 ③

次の質問の答えがYESであれば増税の可能性が汗


・発行済株式の90%以上を、社長や家族等が持っていますか?

常勤役員の50%超を、社長やその家族が占めて
 いますか?

 でも、まだ大丈夫です。

適用除外になる場合もアップ

~適用除外になる場合~

①直前3年以内の事業所得(利益)+社長の給与 の平均額が800万以下である場合

②直前3年以内の事業所得(利益)+社長の給与 の平均額が800万円超、3000万以下

 であり、かつ、その平均額に占める社長の給与が50%以下である場合


仮に、毎年同じ利益(500万)と社長の給与(1200万)とします。

500万 + 1200万=1700万
(利益)   (社長給与)

残念! 800万以上なので①は、当てはまりません。


では、次に②はどうでしょう?
 
1700万の50%=850万<1200万(社長の給与)

残念!  ②にも当てはまらないので税金が増えます。


では、どれくらい増えるのでしょう?

結論からいうと、増える税金は92万円アガ!(痛い!)

社長の給与1200万の給与所得控除分230万が、経費にならないのですダウン

つまり

業績があまり良くない(利益が少ない)会社で、社長の給与が高額だと当てはまります。

もし、上記の例で

利益が2000万あれば当てはまらない。

じゃあ、どうする?

・利益を出す  

・社長の給与を減らす  

・社長の給与を他の人にまわす

・信頼できる人に株を11%以上もってもらう

・信頼できる人に常勤取締役にはいってもらう   などが考えられるが・・・


回避したいからといって安易に考えると、とんでもないことにもなりかねない。

税法は実体をみますので、注意しなければパー

まだ改正が決まったばかりで、具体的なところまで発表されてないのではないでしょうか?

専門書も発売されてないし!

でも決まったことは仕方ない。

どうやって、付き合っていくか?です。

せめて今から会社を作ろうとしている人は、株主&取締役を考えて作りましょうチョキ



 


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Posted by usami  at 11:22│Comments(2)税金
この記事へのコメント

近日中に起業する者です。
今更になって、税金・節税関係を一から調べていたところ、
「同族会社」「増税」というフレーズをどこかで見て、
同族会社の意味から調べ始めた超初心者です。
他と比べて非常に参考になったので、滅多に書き込みををしないのですが、思わずカキコします。
今後も参考にさせていただきます!!
Posted by 零細起業家 at 2006年05月20日 02:57

零細起業家さん。
 カキコありがとうございます。カキコとは、書き込みのこと?(笑)
とっても嬉しいコメントでした。

難しいことを分かりやすく伝えたいと思っているのですが
これが、なかなか難しいのであります。

今から起業するのですね!知らないと損すること、たくさんあります。
まずは勉強ですよね。 自己で間に合わなくなるときが必ずきます。

その時は、信頼できる外部のパートナーを見つけるべきです☆

またカキコしてください~
Posted by 宇佐美幸恵 at 2006年05月20日 23:12
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