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2007年02月05日

消費税 ②

消費税① → http://usamiyukie.president-blog.jp/t538608

売上高が5,000万円以下の場合

簡易課税制度の選択が可能です。

簡易課税制度とは・・・

字の通り簡易

もう1つの本則課税と違って、自社が払った消費税を計算しなくても良いんです。

売上高だけを見て、計算することになりますおすまし

だけど、いろんな業者があり仕入の割合も違う。

だから、5種類にわける区分があります。

第一種事業 → 卸売り (業者へ販売している)  90%

第ニ種事業 → 小売  (一般消費者に販売している) 80%

第三種事業 → 製造・建設業 70%

第四種事業 → その他 (飲食店や金融、保険など) 60%

第5種事業 → 不動産賃貸等 (サービス業) 50%

赤の字の%が、みなし仕入率といって、この業種であれば、売上のこれくらいが仕入だろう!と
決められている%です。

売上の消費税① - ①×みなし仕入率 = 納付すべき消費税ピカピカ

となるわけです。

第一種~五種まであるので、自社のサービス内容によって区分を分ける必要が出てきます!

例えば、いつもはサービス業だけど

物を販売するときもある場合は、販売した時だけは一種やニ種を選択するなど。

みなし仕入率が大きい方が、納める金額も減るために、ちゃんとしていた方が良いということ。

1つの事業で、全種類の事業区分がある!!びっくりのが、自動車整備業。。。

例えば

普段の整備は、第五種だけど、下取りした車を板金塗装して売った場合は第三種になる。

また、新車を仕入れて消費者に売ったら、第ニ種だし

自動車保険を売って手数料をもらったら、これまた第四種。

難しい・・・・汗

 それから注意しないと、いけないのは

大きな設備投資がある場合、簡易課税を選択しているとする場合があります。

例えば、1年で預った消費税は1万円。 でも、この年に店舗改装をして業者に105万円(消費税5万)払った。 払った消費税が4万円多いから返して~といっても戻ってこない。ムカッ

本則課税だったら、4万円は戻ってくるんですね。

つまり、そういった先の計画も考えて

2つの制度を選択しないといけないんです。チョキ

おまけに事前申請が必要なので、気づいた時に変えたくても遅いですガーン

大きな動きがあるときは専門家に相談することがお勧めです。


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Posted by usami  at 11:02│Comments(2)税金
この記事へのコメント

大きな投資をしながら、本則課税変更が遅れ、還付を逃した業者っているでしょうね!投資を実行する年度に突入してから気付いても、もう遅い!(+"+)

それだけに、御社のようなお仕事では、クライアントとの普段の会話を聞き逃したりすると「なんで~あの時話したさ~、なんでその時教えてくれなかったわけ?」となりかねないね(ヒェ~)

でも、blogを読んでるいると、お客さんとシッカリ(思った以上の)コミュニケーションをとっている雰囲気なので、一度聞き逃したからといって、「即、大事!」って事でもなさそうですね(笑)

今日、私とデートしましょうね!............あっ!私達とですね(笑)
Posted by at 2007年02月05日 12:42

松さん

 普段の何気ない会話から分かることが、ほとんどのような気もします。
もし、本則を逃した?!などがあったら・・・ 考えただけでも、ぞっとします。
うちは税務に関しては税理士分野としているので、その賠償保険も加入!してます。 今日は、デートですね^^。今日のために昨日で仕事つめておきました(笑)
Posted by 宇佐美幸恵 at 2007年02月05日 16:00
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