2006年11月02日
配偶者特別控除と控除対象配偶者の違い
年末調整にからんで。
配偶者特別控除と、控除対象配偶者 同じじゃないの??
この違いが昔から、ごっちゃになっていました。毎年、調べるような感じ
ここでいる配偶者は、
婚姻の届出をしている場合だけで、内縁関係は含まれない。
配偶者特別控除と、控除対象配偶者 同じじゃないの??
この違いが昔から、ごっちゃになっていました。毎年、調べるような感じ

ここでいる配偶者は、
婚姻の届出をしている場合だけで、内縁関係は含まれない。
前は、
控除対象配偶者 & 配偶者特別控除 がダブルで受けれた
でも今は、どちらか1つなのであります!
まず 控除対象配偶者とは、
1年間(1月~12月)の給与収入が103万以下の場合受けられる。
月にして約85,800円。
つまり103万以下の収入であれば、38万円の控除が受けられます
(38万円の控除→税金の計算上、38万引くことができる→結果、約38,000円~税金が減る)
では、103万以下は全く得しないの?!
いや、まだチャンスはあります
141万以下であれば、今度は配偶者特別控除が受けれます。
配偶者特別控除の早見表(収入金額でみる)
1,030,001円~1,049,999円 控除額38万円
1,050,000円~1,099,999円 控除額36万円
(省略)
1,400,000円~1,409,999円 控除額3万円
1,410,000円~ 0円
となります。
ごちゃごちゃしますが・・・ 141万以下だったら何かある
と覚えておきましょうか
控除対象配偶者 & 配偶者特別控除 がダブルで受けれた

でも今は、どちらか1つなのであります!
まず 控除対象配偶者とは、
1年間(1月~12月)の給与収入が103万以下の場合受けられる。
月にして約85,800円。
つまり103万以下の収入であれば、38万円の控除が受けられます

(38万円の控除→税金の計算上、38万引くことができる→結果、約38,000円~税金が減る)
では、103万以下は全く得しないの?!
いや、まだチャンスはあります

141万以下であれば、今度は配偶者特別控除が受けれます。
配偶者特別控除の早見表(収入金額でみる)
1,030,001円~1,049,999円 控除額38万円
1,050,000円~1,099,999円 控除額36万円
(省略)
1,400,000円~1,409,999円 控除額3万円
1,410,000円~ 0円
となります。
ごちゃごちゃしますが・・・ 141万以下だったら何かある


Posted by usami at 19:50│Comments(0)
│税金
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