2006年01月29日
税制改正!青天の霹靂。
題して、法人成りのメリット封じ!
税制改正の案の中に、びっくり内容がありました。
まだ、詳しいことは分かりませんが(決定ではない)
驚いたので書いてしまいます。
税制改正の案の中に、びっくり内容がありました。

まだ、詳しいことは分かりませんが(決定ではない)
驚いたので書いてしまいます。
社長個人が受け取る役員報酬が、全額損金にならなくなる?!
これは、一定の要件を満たす法人に支給される役員報酬に適用されるようです。
一定の要件とは・・
① その法人の社長と、その同族関係者が、株式の90%以上を所有している
② その法人の役員の過半数を、社長と同族関係者が占めている
①と②を、すべて満たす場合のようです。
これって、あてはまる会社、たくさんありますよね。
株主と役員が、家族経営なんて良くあること・・
中小企業は、ほとんどでしょう。
ただし、適用除外項目もあります。
直近3年間の平均利益が800万以下の会社、
および
その平均利益が800万円超3000万以下の会社で、その平均利益に占める役員報酬の
割合が50%以下の会社は、適用除外。
なんだか、難しい
つまりは、
今までは、個人で事業している人が儲けて、税金負担が大変になったら、
法人にして、給与所得にし、給与所得控除を最大限に活用していたのですが、
ここのメリット封じをするって事ですね
役員報酬を上げればいい
っていう発想が
できなくなります。
新会社法で、会社は設立しやすくなる!
だからこその改正案なのでしょうね。
しかし・・・ なんだか、いろいろ改正が多くて、
う~ん。
今から、法人成りをしようとしているお客様へのアドバイスも変わる。
それだけじゃなく、既存の会社も、かなりの影響が出ます。
悩んでしまいます。
だって、まだ詳細は不明なのですもの
しかし、この改正が決まったら
18年4月1日事業年度開始法人から適用なので・・ ゆっくりもしてられない?!
株主構成、役員、役員報酬を、よ~く考えなければなりません。
これは、一定の要件を満たす法人に支給される役員報酬に適用されるようです。
一定の要件とは・・
① その法人の社長と、その同族関係者が、株式の90%以上を所有している
② その法人の役員の過半数を、社長と同族関係者が占めている
①と②を、すべて満たす場合のようです。
これって、あてはまる会社、たくさんありますよね。
株主と役員が、家族経営なんて良くあること・・
中小企業は、ほとんどでしょう。
ただし、適用除外項目もあります。
直近3年間の平均利益が800万以下の会社、
および
その平均利益が800万円超3000万以下の会社で、その平均利益に占める役員報酬の
割合が50%以下の会社は、適用除外。
なんだか、難しい

つまりは、
今までは、個人で事業している人が儲けて、税金負担が大変になったら、
法人にして、給与所得にし、給与所得控除を最大限に活用していたのですが、
ここのメリット封じをするって事ですね

役員報酬を上げればいい

できなくなります。
新会社法で、会社は設立しやすくなる!
だからこその改正案なのでしょうね。
しかし・・・ なんだか、いろいろ改正が多くて、
う~ん。
今から、法人成りをしようとしているお客様へのアドバイスも変わる。
それだけじゃなく、既存の会社も、かなりの影響が出ます。
悩んでしまいます。
だって、まだ詳細は不明なのですもの

しかし、この改正が決まったら
18年4月1日事業年度開始法人から適用なので・・ ゆっくりもしてられない?!
株主構成、役員、役員報酬を、よ~く考えなければなりません。
Posted by usami at 10:10│Comments(2)
│税金
この記事へのコメント
安座間です。
こういう改正があるから、税務関係は外部へお願いすることになるんですよね。
常に勉強が必要になる仕事だと思いますが、みんなのためにがんばってください!(^^
Posted by 安座間 徹 at 2006年01月30日 01:15
安座間さん。
こういう改正を、会社内部だけで把握するとかは、難しいし効率悪いですよね。私は、税理士事務所と提携しているので研修やら、いろいろ参加する機会があるので、まだ良いですが。
情報提供できるように、頑張りますので今後とも宜しくお願いします。
Posted by 宇佐美幸恵 at 2006年01月30日 10:18