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2006年05月11日

同族会社の増税(--; ①

平成18年4月1日開始事業年度から適用。

開始事業年度という言い方を

する。 開始事業年度って、どういうことさ?

平成18年4月1日開始事業年度  だと

平成18年3月決算法人からが、当てはまる。

3月で年度を締めて→4月1日から開始! するから。

18年2月決算だったら、開始は18年3月1日になるので当てはまらない。
つまり、次の年になるってこと。

今回の増税にあたり、顧問税理士、会計士がいるところは

具体的なアドバイスがあったか、そろそろあると思うので安心でしょうが。

いない場合は、来年あたり決算を迎えて、ぎょ!?びっくり

と、する方が多いんじゃないか・・と。

これは中小企業いじめ汗だ。

具体的な対処法も、まだそんなに発表されてはいない。

細かいところで、この場合はどうなるんだ?って疑問が多々ある。

具体的な内容を書いていき、皆さんの意見を聞いてみよっ。

続くダッシュダッシュ


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Posted by usami  at 11:36│Comments(8)税金
この記事へのコメント

宇佐美さん!そんなこともあるのですか。いいことを教えていただきました。

続きを楽しみにしています。
Posted by 仲本勝男 at 2006年05月11日 13:39

仲本さん。 
 こんにちは。勉強中で、頼りないかもしれませんけど
お伝えしたいと思います。なんか、ちょっとやる気になりました(^^
Posted by 宇佐美幸恵 at 2006年05月11日 16:41

宇佐美社長

法改正が多くて大変ですね。
以前の宇佐美社長のブログでチラッと見たのですが、
報酬が経費にならないって感じでしたっけ?
私も労働保険事務組合という法人組織のようなものを持っているのですが
そこでは私と妻の報酬が経費となっています。
この改正もしかしてもろに影響うけますか?
Posted by 山入端 一郎 at 2006年05月11日 20:08

山入端先生。

 税金の計算上、加算されてくる部分が出てくるのです。
組合というものは、出資者や取締役といったのもあるのですか?

この改正でひっかかるのは、家族経営で社長の役員報酬が多い場合に、ひっかかります。 
Posted by 宇佐美幸恵 at 2006年05月11日 20:21

労働保険事務組合の理事長になっています(笑)
正式な法人登記はなく、「人格なき社団」って言われたような・・・
それで収益事業開始届を出して決算が必要になりました。
12月でしめる(12月決算???)になっています。
それで役員報酬としては私の報酬で妻の報酬は労務賃金としています。
額は私が10万円、妻が8万円です。
影響なさそうですかね。.:♪*:・'(*⌒―⌒*))) スペシャルスマイル
Posted by 山入端 一郎 at 2006年05月11日 20:28

労働保険事務組合の理事長になっています(笑)
正式な法人登記はなく、「人格なき社団」って言われたような・・・
それで収益事業開始届を出して決算が必要になりました。
12月でしめる(12月決算???)になっています。
それで役員報酬としては私の報酬で妻の報酬は労務賃金としています。
額は私が10万円、妻が8万円です。
影響なさそうですかね。.:♪*:・'(*⌒―⌒*))) スペシャルスマイル
Posted by 山入端 一郎 at 2006年05月11日 20:32

すいません。素人丸出しの二回投稿してしまいました。
削除の仕方が分からずあせっております。
Posted by 山入端 一郎 at 2006年05月11日 20:40

山入端先生。

 削除がわからずって、私もそうです。大丈夫ですよ~
それから、報酬額がそのくらいなら問題ないですよ。
もっと貰ってください(笑)
Posted by 宇佐美幸恵 at 2006年05月12日 03:48
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