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2006年05月15日

同族会社の増税 ②

実質的な1人会社のオーナー役員への役員給与の損金算入制限ができた。



実質的な1人会社とは、簡単にいうと身内だけの会社。

 (社員がいても関係なし)

株主構成   社長100% だったり (奥さんが入っていても一緒)

役員構成   社長と奥さん、子供など

制限が出来た理由は、課税上の不公平をなくすためって言うけど・・・

どうも納得いかない怒り

この世の中に公平なんてないんだろう。

今までの節税法の基本は、個人事業をしていて所得が(売上-仕入-経費)800万くらいになると

個人で負担する税金が大きくなって辛い!ってことになり

法人形態にしていた。

法人形態にして、所得800万を、社長の役員給与にすれば

給与所得控除が使えたから。

給与所得控除とは・・・

計算式で簡単にもとめられる。

おすまし例えばニコニコ

(計算式)
年収180万超360万以下→→収入金額×30%+18万円

年収が300万だったら、300万×30%+18万円=108万円

この108万円を、年収300万から引けるアップ

つまり、サラリーマンは何もしなくても

自動的に108万円を経費としていると考えられる

この108万にスーツ代とか入っているって事かしら??

このように、自動的に控除される金額が大きいから個人事業→法人

としてきたのである。

これが不公平だということで、今回の改正が行われた。

自分の会社が今回の改正が、適用になるか・・・?が気になるところ。

すぐに③に続きますダッシュ


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Posted by usami  at 08:17│Comments(0)税金
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@ゴル ほー。そうなんですね。でも、ゴルは相談者がゴルファー保険に入っていたかが気になります。(σ ̄ー ̄)σ
ホールインワンの税務【ゴルフ馬鹿】【ゴルフ馬鹿@GORUのゴルフな毎日】at 2006年05月17日 15:01
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