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2010年01月12日

住民税も年に2回

事業主は、従業員の給与から所得税を天引きして、税務署に納付する義務があります。

同じように、従業員の住んでいる市町村に払う住民税も、天引きして代わりに納付する義務があります。

(※面倒だからといって事業主が選択できない・・)

そして、何も手続きをしないと、この所得税&住民税は毎月10日までに納付しないと

いけないのですが、常時給与を支払う従業員が10名未満の場合は、半年に1回の納付が

できます。(納期の特例)

所得税は一般的でしたが、住民税もできるようですびっくり!
もちろん、申請書が必要です鉛筆
詳しくは、こちらを


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Posted by usami  at 08:39│Comments(0)経理
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