てぃーだブログ > つよく 正しく 美しく・・

2006年09月06日

気になる役員報酬

役員報酬は、

法人が役員に対して支給する給与のこと。

この役員給与は、従業員の給与みたいに変動することができません。

できません! ではなくて、できるのですが税金の計算上、経費として認められなくなります。
                                     (損金不算入)
上半期の業績が、予算を上回ってアップ

役員給与を引き上げたい、と思っても・・   上半期(6ヶ月)が経過した時では遅いのですね。

役員報酬で、損金算入が認められるのは?
①~③まで。

① 定期定額給与

  ・支給時期が毎月であること
  ・支給額が事業年度を通じて原則同額であること

 
 期中で、支給額を動かしても大丈夫な時期もあります。
  
  ・改定が期首から3ヶ月以内であること
   (3月決算法人であれば6月まで)

だけど!!

さかのぼって4月分、5月分の支給額を増額した場合⇒損金算入されません
(以前は、損金算入が認められていました)

役員給与UPではなくて、減額ダウン改定であれば・・・

 改定時期の要件はない。 経営状況が悪かったら、役員責任として減額するのは仕方ない汗

役員報酬下げましょう!と言う私の言葉に黙る社長も少なくないですおすまし生意気かもしれませんけど、業績が悪かったら仕方ないですよね。

その代わり、業績が良くなったら

たくさんUPしてもらいたいですピカピカ

役員には給与の保証はない・・  ということですよね。

次の要件は、

②事前確定届出給与

 ・支給時期、支給額があらかじめ決められていて、その届出書を税務署に提出していること

届出をだしておけば、良いとはいえ・・ 届け出内容と実際が違ってしまったら、これまた
損金不算入。びっくり

③利益連動給与

 1番理想な形だと思う利益連動型!

利益連動型が認められるなんて、すごいびっくりと思っていたのですが、よく見たら

同族会社じゃないと駄目みたい。

ほとんどの会社が同族会社なのだから、これもまた使えない?ガーン

役員報酬・賞与については大きな改正があるので、注意ですね。

平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます!


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Posted by usami  at 15:32│Comments(4)経営
この記事へのコメント

>役員報酬下げましょう!と言う私の言葉に黙る社長も少なくないです

凄い(◎_◎)
そこまで踏み込んだお付き合いと、お仕事をしてるのですね!

当社もかなり厳しい経験をしてきました(まだまだ充分厳しいけど)

役員報酬も減額され、借り入れの連帯保証人にもなり「家族と一緒に道を歩けるか?」まで想像した事ありますが(-_-;)

でも、一番勉強出来たのも、一番苦しい時でした。

余裕がある時って人間、胡坐(あぐら)かいちゃうもんな~.........あっ?俺だけか!
Posted by at 2006年09月06日 18:57

松さん
 資金に余裕がなくても役員報酬だけは計上する場合は、もったいないですよね。個人の税金も多くなりますし・・ 債務超過になって、いざ融資!というときに過去の数字が原因で融資が受けづらくなることもありますし・・
 松さんは、いろいろな経験をされてますね。大変な時期を乗り越えての今なのですね。よく皆さんが言う「何度つぶれかけたか!」という台詞。
過去の貴重な苦労話の中から、いろいろと感じることがあります。
 私にも、そういう時がやってくるのかなぁ・・。その時、自分はどういう精神状態になるうだろうか?と時々、考えます。 やっぱり経験しないと分からないですよね!
Posted by usami at 2006年09月07日 20:18

逓増定期などのキーマン保険を提案することがありますが、このような保険は使途をはっきりさせないと出口で課税されたらとんでもないことがあります・・・。知ればしるほど、『勉強せねば!』って思います。
Posted by しんたん at 2006年09月08日 15:28

しんたんさん

逓増定期は返戻率を見ると良いですけど、出口も考えて説明して加入していただかないと、トラブルの基になりそうですよね。課税の繰り延べをいかに利用するかですものね~ 今日は、私はAIGスター生命の商品情報をGETしました^^ 主に相続対策商品でしたけど。
AIGエジソンと合併するんですねぇ。 私も今日、いろいろと「勉強せねば」と思ったとこでした。お互いに、頑張りましょう!
Posted by 宇佐美 at 2006年09月09日 02:33
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