2006年07月04日
納期の特例7月10日まで
7月は、源泉所得税の納期の特例を選択しているとこは
納付期限7月10日までです。
納付を忘れると、不納付加算税&延滞税がかかる場合あるので注意です
原則として給与から引いている所得税は、翌月の10日までに税務署に納税しなければなりません。
でも毎月納税するのは面倒!という場合「納期の特例」が受けられる
要件は
給与の支払を受ける人数が10人未満であること。
10人の中には、臨時的に雇い入れた場合は除いてOK。
そして、特例を受ける届出を出すことによって半年分をまとめて納付できる。
1月から6月までの分→→7月10日
7月から12月までの分→→1月10日
半年に1回納めれば良いのは、事務処理的には楽かもしれませんが
金額が大きくなると払う時に抵抗がある場合も
適用受けれるとこでも、あえて毎月納付しているとこもあったりします。
払うのは一緒でも気分的に・・・っていうのは、よくある話ですよね。
年末調整の還付金も、全体を見たら一緒なんだけど
あとで返ってくると得した気分になる原理
納付期限7月10日までです。
納付を忘れると、不納付加算税&延滞税がかかる場合あるので注意です

原則として給与から引いている所得税は、翌月の10日までに税務署に納税しなければなりません。
でも毎月納税するのは面倒!という場合「納期の特例」が受けられる

要件は
給与の支払を受ける人数が10人未満であること。
10人の中には、臨時的に雇い入れた場合は除いてOK。
そして、特例を受ける届出を出すことによって半年分をまとめて納付できる。
1月から6月までの分→→7月10日
7月から12月までの分→→1月10日
半年に1回納めれば良いのは、事務処理的には楽かもしれませんが
金額が大きくなると払う時に抵抗がある場合も

適用受けれるとこでも、あえて毎月納付しているとこもあったりします。
払うのは一緒でも気分的に・・・っていうのは、よくある話ですよね。
年末調整の還付金も、全体を見たら一緒なんだけど
あとで返ってくると得した気分になる原理

Posted by usami at 08:54│Comments(2)
│経理
この記事へのコメント
宇佐美さん、お元気でしょうか?
早速検討してみます。
情報ありがとうございました。
Posted by 鍼灸師 福里 和広 at 2006年07月04日 09:25
福里さん
お久しぶりです!私は元気ですよ~
福里さんも変わりないですか?早速検討してみてくださいね^^
今は、この納付もインタネットからできるんですよぉ。
Posted by 宇佐美幸恵 at 2006年07月04日 16:14